覚王山北山霊苑 墓地・墓石用語集
永代使用料
墓地の契約の際に必要な金額の事。
一般的には「墓地代金」と呼ばれることもある。
霊苑自体は「事業主体」があり、墓地自体の所有権は事業主体から使用者へ変更されることがありません。
永代にわたっての使用権利を事業主体に対し許可をもらう金額となります。使用者様の代が続く限り使用いただけるので、何度も永代使用料を払わなくてはならないという事はありません。最初のご契約時に必要なものになります。
永代使用料と違い、管理料は一般的な住宅の「共益費」のようなものになりますので、継続的な支払いが必要となります。