よくある質問
申し込みをしたものが亡くなっても使用できますか?
名義変更をお願いいたします。
墓地申し込みの方が霊苑に「名義人」として登録されております。霊苑の工事などをされる場合、名義人の許可なく作業はできないためすみやかに変更していただく必要があります。例えば名義人がお亡くなりになった場合、納骨の許可をする「名義人」がいないとのことになっているため、管理事務所としては受け付けることができません。お子様などに名義を変更していただき、新たな「名義人」の許可にて納骨をしていただきます。北山霊苑は血縁者(民法に定める親族の範囲)であれば名義変更が可能です。同じ苗字でなくても変更できますので、娘様などに変えられる方もございます。必要書類などは現地管理事務所にてお渡しさせていただきます。その際に記入事項などもご説明させていただきますので、お気軽にお尋ねください。